英財ゴルフ税金豆知識
当年12月末日迄の売却による損益分が来年の確定申告の対象となります
| ★利益が出た場合 |
ゴルフ会員権を売却された時、購入時より高く売れた場合には、その売却益に税金がかかります。 所得税がかかる金額の計算方法は下記の通りとなります。ご自身で計算されてみてはいかがでしょうか。
(1)売却価格−(2)取得費−(3)売却手数料−(4)特別控除額=(5)所得税の対象となる金額
(総合課税となり、他の所得と合算される)
(注)(1)売却手数料を引く前の価格です。
(2)購入価格及び購入手数料と名義書換料の合計金額です。叉は売却価格の5%とすることも可。
(3)売却手数料(年会費は含まれません)
(4)保有期間に関係なく、売却益を限度として年間最高50万円まで控除できます。
(5)保有期間が5年未満の場合はそのまま、5年以上の場合は1/2の金額となります。
| (1)売却価格 | − | (2)取得費 | − | (3)売却手数料 | − | (4)特別控除額 | = | (5)所得税の対象となる金額 |
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1000万円
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610万円
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20万円
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50万円
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320万円
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↓
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↓
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| (会員権代金500万円+名義書換料100万円+購入手数料10万円) ・保有期間 5年未満320万円 |
| ・保有期間 5年以上160万円 |
| ※税額は総合課税により計算します。 |
| ★損金が出た場合 |
購入時より会員権を安く売却し、売却損が出た場合は、損益通算により所得税の還付が受けられます。
但し、あくまでも売却損が発生した場合で預託金の償還を受けた場合は損益通算は出来ません。
例えば
| (1)売却価格 | − | (2)取得費 | − | (3)売却手数料 | = |
(4)売却損額
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500万円
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1120万円
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10万円
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▲630万円
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↓
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他の所得より減算される
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| (会員権代金1000万円+名義書換料100万円+購入手数料20万円) |
| 【お願い】上記の詳しい内容につきましては、最寄りの税務署・税理士・会計士にお問合せの上ご確認下さい |